新型コロナに係る傷病手当金のQ&Aに7項目追加
新型コロナウイルス感染症の第7波が、流行しています。
今日のニュースでは、直近1週間の感染者数が、国別で日本が世界最多になったそうですね。
朝日新聞デジタル「新型コロナ1週間の感染者数、日本が97万人で世界最多 WHO発表」
https://digital.asahi.com/articles/ASQ7X443YQ7XUHBI00Y.html
このような中、従業員が新型コロナへ感染する状況に、なっているかと思います。
私の周りでも、今まで感染しなかった会社等からの、感染者の連絡を受けております。
今回はその備えとして、こちらを紹介します。
厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改定について」という連絡を、発表しました。
これは2020年に出していた、新型コロナに関する傷病手当金の取扱いについての発表に、追加したものです。
ある程度柔軟な対応が、なされております。
欠勤が新型コロナの関連であれば、申請を前向きにご検討ください。
まとめると以下の通りです。この他は、関連情報のQ&A原文を、ご確認ください。
- 新型コロナの後遺症で、仕事につけない場合も、傷病手当金の支給対象となり得る
- 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。→傷病手当金の支給対象となり得る
- 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要ない。(※傷病手当金の支給申請書には、医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならない)
- 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。→自治体や保健所等の担当者ではなく、診療を実施した医師等が証明した「宿泊・自宅療養証明書」については、医師の意見書として取り扱って差し支えない(※記入項目に要件があります。詳しくはQ12の回答をご参照ください。)
なお、感染者でない人を併せて休業させた場合は、雇用調整助成金が使える可能性がありますので、併せてご検討ください。
関連情報
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」
の改訂について
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