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雇用調整助成金コロナ特例 令和4年12月以降の売上高等の要件再確認の方法

熊本市の社会保険労務士、荻生清高です。

 

雇用調整助成金のコロナ特例が、令和4年12月から変わります。

変更点は様々ですが、今回は売上高など生産指標の確認について話します。

 

令和5年1月以降、申請が本格化すると思います。

月次試算表の手配などを要しますので、早めにご準備ください。

 

令和4年12月以降の、生産指標の再確認

既にコロナ特例の雇用調整助成金を受けている場合でも、令和4年12月以降に行う休業については、生産指標の確認が、必要となるところが出てきます。

具体的には、直近3ヶ月の生産指標(売上高、来客数など)が、前年同期と比べて10%以上低下していることが、受給要件になります。

令和4年12月中に始まる休業については、令和4年12月の売上と、比較することになります。

 

申請の際は、売上高等がわかる書類の提出が必要です。

各月ごとの売上高がわかる、月次試算表があれば大丈夫です。

 

いつの月次試算表等が必要かは、以下説明します。

①:令和元年から4年までの、いずれかの年の同期で比較する場合

例えば、令和4年12月の売上等と比べるときは、令和元年・2年・3年のいずれかの12月で比べます。

もし、令和4年12月と、令和3年の12月で比べるのであれば、両方の月次試算表のコピーが必要です。

 

②:①で条件を満たさないときは、過去1年のうち任意の月との比較でも可

例えば、令和4年12月の売上であれば、令和4年11月から令和3年12月までのいずれかの月との売上で、比較します。

 

生産指標の比べ方は、こちらの厚生労働省リーフレットを、ご覧ください。

「令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。」

※10月1日以降取扱いのパンフレットですが、確認方法は同じです。

 

確認時期は、会社ごとに異なります。こちらをご確認ください。

「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」

 

月次試算を、毎月作ってもらえる税理士でしょうか?

月次決算の作成は、税理士の業務です。

この月次決算を毎月作ることは、一見当たり前ですが、意外とそうでない税理士がいるとも聞きます。

中には月次決算をせず、決算期を過ぎてはじめて、1年分の月次を作るところもあるようです。

 

雇用調整助成金を使うときは、たいてい世の中の緊急事態であり、一刻を争うことがほとんどです。

このようなときに、月次試算を普段から行っていないと、助成金が必要なタイミングで申請できず、会社の危機に対応できないことがあります。

 

弊所でも税理士をご紹介しておりますので、ご相談ください。

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