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お知らせ

2022年度の労働保険料申告は、概算保険料を前後半に分けて計算することになる予定

2022年度は、雇用保険料率が前半(2022年4月1日~9月30日)と後半(2022年10月1日~2023年3月31日)で変更となる見込みです。

正式には、国会の議決を経て決まりますが、どうやって保険料を納付するのか、気になるところです。

これについて、厚生労働省のQ&Aに、以下のように記されていますのでご紹介します。
なお、弊所の顧問先の皆様で、弊所が申告手続を代行する場合は、こちらで行いますので特に対応は不要です。
(給与計算で従業員の皆様から控除される雇用保険料については、ご対応をお願いします。)

 

Q12
仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A12

令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。

 

出典:厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html#Q12

 

2022年での労働保険料の申告は、保険料の計算に、ひと手間かかる見込みです。

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