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法改正情報

育児休業給付金の支給対象にならないケースに注意:産後パパ育休・育児休業分割取得時

2022年10月1日の改正・育児介護休業法施行に伴い導入された、「産後パパ育休」「育児休業の分割取得」に対応した「育児休業給付についてのパンフレット」が、公開されています。

 

厚生労働省「育児休業給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

 

以下の内容が、追加されてます。

今後、産後パパ育休・育児休業の分割取得をご検討の方は、ご確認ください。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合の、「出生時育児休業給付金」
  • 育児休業を分割取得した場合の「育児休業給付金」の取扱い

 

支給対象とならないケースに注意

今回のパンフレットで特に注目したいのは、各項目の「ご注意ください」の解説です。

分割取得、あるいは休業中の就業ができて便利になった反面、ミスにより対象とならないケースが、多くなることが想定されます。

 

以下の場合は、特にご注意ください。パンフレットでは図入りで解説していますので、詳細はご確認ください。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)を、3回以上に分けた場合 →3回目の休業は不支給
  • 産後パパ育休を、28日を超えて取得した場合 →28日超過分は不支給
  • 28日の産後パパ育休期間中、10日を超えて、かつ80時間を超えて就業した場合は不支給

 

これ以外にも、不支給要件はございます。パンフレットでご確認ください。

不明な点は、お近くのハローワーク、または勤務先の人事総務部門へお尋ねください。

 

関連情報

厚生労働省「育児休業給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

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