育児休業給付金の支給対象にならないケースに注意:産後パパ育休・育児休業分割取得時
2022年10月1日の改正・育児介護休業法施行に伴い導入された、「産後パパ育休」「育児休業の分割取得」に対応した「育児休業給付についてのパンフレット」が、公開されています。
厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
以下の内容が、追加されてます。
今後、産後パパ育休・育児休業の分割取得をご検討の方は、ご確認ください。
- 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合の、「出生時育児休業給付金」
- 育児休業を分割取得した場合の「育児休業給付金」の取扱い
支給対象とならないケースに注意
今回のパンフレットで特に注目したいのは、各項目の「ご注意ください」の解説です。
分割取得、あるいは休業中の就業ができて便利になった反面、ミスにより対象とならないケースが、多くなることが想定されます。
以下の場合は、特にご注意ください。パンフレットでは図入りで解説していますので、詳細はご確認ください。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)を、3回以上に分けた場合 →3回目の休業は不支給
- 産後パパ育休を、28日を超えて取得した場合 →28日超過分は不支給
- 28日の産後パパ育休期間中、10日を超えて、かつ80時間を超えて就業した場合は不支給
これ以外にも、不支給要件はございます。パンフレットでご確認ください。
不明な点は、お近くのハローワーク、または勤務先の人事総務部門へお尋ねください。
関連情報
厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
関連記事