北日本の令和4年8月豪雨災害に対する支援措置 8月10日時点
8月3日からの豪雨災害について、被災企業への支援措置が、発表されています。
今後、順次更新されます。
被災地の皆様、ぜひブックマークをお願いします。
令和4年8月3日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います|経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002.html
さて、なぜ熊本の社労士のブログで北日本の豪雨災害支援を紹介するのか、と思われる方も、いらっしゃるかもしれません。
実はここ熊本は、水害と地震、そして新型コロナの三重苦を経験しています。
私はその真っただ中で、社労士として復興支援を行っていました。
今回の北日本の豪雨災害も、決して他人事ではありませんし、熊本もいつまた災害に見舞われるか、わかりません。
私がかつて対応した、水害その他復興支援の特例措置は、今後もブラッシュアップを重ねつつ適用されます。
かつての経験が役に立つ場面は、来ないのが一番ですが、来た時には役に立つと思っています。
これから随時、支援措置を紹介していきます。
北日本の方にとっても、もちろんここ熊本にとっても、きっと役立つはずです。
災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置
さて、既に一部の地域には、災害救助法が適用されています。
この災害救助法の適用をもって、様々な支援措置が、今後動き出します。
例えば、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」。
この特別措置は、事業所が災害により休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できるものです。
会社の社屋や施設が、大きく被災してしまうと、事業継続が困難になります。
雇用調整助成金で、持ちこたえられればいいですが、中には人件費負担の重さから従業員を雇い続けられず、一時的に従業員を退職させることがあります。
(雇用調整助成金は、いったん休業手当を支払い、後日助成金が出ますので、一時的にカネは出ていきます)
本来、再就職が予定されている一時離職は、いわゆる失業手当(雇用保険の基本手当)を受けることができません。これを特例として、一時離職であっても失業手当を受けられるようにする特例です。
この特例を使えば、人件費負担を抑えて事業を守ることと、従業員の生活保障を両立させることができます。
私自身、熊本地震において、この提案を何度か行っていました。
なお、この特例措置を使った受給者の人は、失業手当をもらったものとして扱われます。
再就職後、再び失業手当をもらうためには、被保険者期間が12ヶ月または6ヶ月が必要となるほか、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、介護休業給付の受給に影響する場合がありますので、ご留意ください。
関連情報
令和4年8月3日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います|経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002.html
災害|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html
関連記事