速報:業務改善助成金の拡充が決定 9月1日から実施
業務改善助成金の拡充については、最低賃金の大幅引き上げを受け、厚生労働省に「強く要望する」と触れられていました。
このたび、9月1日からの業務改善助成金の拡充が、厚生労働省より示されました。
リーフレットも、こちらよりダウンロードできます。
厚生労働省「9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html
拡充のポイント
助成対象事業者、および対象経費や助成額のすべてが、拡充されております。
今まで助成金を使わなかった事業主様も、この機会に改めて検討すると、よいと思います。
以下に概要を示します。より詳しくは、厚生労働省ページのパンフレットを、ご参照ください。
通常コースの拡充ポイントは、以下の通りです。
- 特例の対象事業者の追加 原材料費の高騰などに対応
- 売上減少幅 30% → 15%以上へ緩和
- 売上高の比較対象期間 2年前まで → 3年前までに延長
- 助成上限区分の緩和 10人以上の助成上限額区分の対象拡大
- 助成対象経費の要件緩和
自動車の要件「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」 - 最低賃金が低い事業者への助成率引き上げ
特例コースの拡充ポイントは、以下の通りです。
- 申請期限 令和5年1月31日まで延長
- 賃上げ対象機関 令和4年12月31日までに延長
- 特例の対象事業者の追加 原材料費の高騰などに対応
- 売上高の比較対象期間 令和4年12月までに見直し、併せて2年前まで → 3年前までに延長
- 助成対象経費の要件緩和
自動車の要件「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」 - 助成率の引き上げ 「一律4分の3」を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は「5分の4」に引き上げ
業務改善助成金 活用のポイント
まず業務改善助成金は、地域別最低賃金の差額が30円以内、という条件があります。
今回、最低賃金が引き上げられることで、これまで業務改善助成金の対象とならなかったところが、対象になる可能性が出てきます。今一度、自社で活用ができないか、お調べください。
そしてこの業務改善助成金は、「生産性向上のための設備投資」を行うことになっています。
最低賃金に合わせた賃上げを予定している場合は、設備投資の予定が無いか、併せてご確認ください。
また、この業務改善助成金は、予算の範囲内で行われます。
予算が無くなれば、申請期間内であっても、早期に募集を終了する場合があります。早めの準備・手続が必要です。
加えて、設備・機器によっては、半導体の供給状況により、納期が期限に間に合わなくなる例が、あると聞いております。
その意味でも、早めの対応が必要となっております。
業務改善助成金をご検討の事業主様におかれましては、お早目の準備・対応、そして社労士へのご相談を、なさってください。
参考情報
厚生労働省「9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します」
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