新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金 14日間以内は医師の意見書が不要に
新型コロナ第7波の広がりを受け、傷病手当金の利用が、再び増え始めています。
健康保険の被保険者である従業員が、新型コロナウイルス感染症にかかったときは、傷病手当金の支給を受けられます。
この傷病手当金を受けるためには、傷病手当金の申請書に、医師の意見を記入してもらう必要があります。
申請書および制度の説明はこちら:「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
この傷病手当金を受けるための意見書の記入依頼が、病院の負担になることを避けるため、当面の間、この医師の意見書を不要とすることが決まりました。
取扱の変更は、臨時的な措置。手続の詳細は都道府県により異なる
まず、この変更は「当面の間」臨時的な取扱として行われます。今後の感染状況などを受け、変更される可能性があります。また、各都道府県の協会けんぽにより、取扱が異なる場合があります。
今回は、当方で確認しました、熊本県での取扱について紹介します。
他県でも概ね同様と思われますが、申立書の様式などは異なってきますので、詳細は各都道府県の全国健康保険協会(協会けんぽ)支部のホームぺージなどを、ご確認ください。
(1)医師の意見書の添付は不要に
まず、この特例は、14日間以内の申請について適用されます。
医師の意見書は、傷病手当金支給申請書の4枚目「療養担当者記入用」にあたりますが、新型コロナによる14日間以内の申請の場合、この4枚目の提出が不要になります。
(2)支給申請書2枚目に、以下の追記を行う
この特例を使う場合は、傷病手当金支給申請書の2枚目「被保険者記入用」に、以下の記入を行います。
- 1欄 傷病名 以下の通りに記入する
陽性の方は「新型コロナウイルス感染症」と記入
陰性、または検査未実施であるが発熱等の症状がある場合は「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入 - 3欄 「1 病気」と記入し、「発病時の状況」欄に以下2点を記入する
「発症日 令和〇年〇月〇日」:発熱のあった日
「確定日 令和〇年〇月〇日」:陽性が確定した日(PCR検査などで)
その他、これ以外に必要な箇所は、通常の手続と同様にご記入ください。
(3)支給申請書3枚目に、以下の追記を行う
傷病手当金支給申請書の3枚目「事業主記入用」に、以下の内容を記入します。賃金計算方法欄の余白など、審査時に見やすい場所にご記入ください。
- 「発症日 令和〇年〇月〇日」:発熱のあった日
- 「確定日 令和〇年〇月〇日」:陽性が確定した日(PCR検査などで)
- この内容を記載「コロナにより令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで休業した」
※ここが13日以内である必要があります。また、2枚目4欄の申請期間と一致している必要があります。
その他、これ以外に必要な箇所は、通常の手続と同様にご記入ください。
その他注意が必要な点
これら(1)から(3)の記入を行うことで、医師の意見書の提出がなくとも、傷病手当金の手続ができます。
ただ、14日以上となる申請の場合は、この方法は使えません。
この場合、医師の証明の代わりに「療養状況申立書」の提出が必要です。
ただし、保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しを添付することができるときは、療養状況申立書の提出は不要です。
療養状況申立書(熊本県版)のPDFデータは、こちらからダウンロードできます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kumamoto/koho/20190927002/ryouyouzyoukyou.pdf
※他県の場合は、当該都道府県の協会けんぽ支部の、ホームページをご確認ください。
また、濃厚接触の期間については、傷病手当金は対象外です。
より詳しい内容は、協会けんぽの各都道府県・業務グループにお問合せください。
なお、熊本県の場合はこちらです。
協会けんぽ熊本支部業務グループ: 096-340-0260(音声案内②番)
関連情報
協会けんぽ熊本支部「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kumamoto/cat080/ryouyouzyoukyou
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