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よくあるご質問

コロナ感染で従業員が休んだとき:感染者は傷病手当金、濃厚接触者等は雇用調整助成金で対応

新型コロナ第7波の流行が、過去最多の感染者数となっています。

私のところにも、感染した人、濃厚接触者を休ませた一方、人件費負担にお困りの事業主様が、新規でご相談されることが増えてきました。

対応を簡単にまとめます。

 

感染者は傷病手当金で対応する

従業員が新型コロナに感染した場合、就業制限の対象になり、会社は働かせることができません。

この場合、使用者に責任のない休業となりますので、会社は給料を支払う義務はありません。

 

新型コロナ感染のため、給料を支払われなかった場合、協会けんぽなどの被用者保険に加入している方は、要件を満たせば傷病手当金を受けられます。

傷病手当金は、給料の概ね67%が支払われます。

 

新型コロナは自宅待機でも、傷病手当金の対象となり得る

傷病手当金は本来は、病院にかからなければ受けられません。

ですが新型コロナについては、自宅待機などやむを得ない理由で受診できなかった場合でも、傷病手当金を受けられる可能性があります。

 

なお、感染者本人は、このあと説明する雇用調整助成金は使えません。

 

非感染者は雇用調整助成金で対応する

本人が感染しておらずとも、休ませることがあります。例えば濃厚接触者になった場合。あるいはお客様・利用者への感染を防ぐため、非感染者も含め休業したとき。

このときは、休業手当を支払ったうえで、雇用調整助成金の利用を検討します。

雇用調整助成金には、コロナ前よりも売上が5%以上減少していることが必要ですが、たいていの会社は満たすかと思います。

 

これらの支援措置を使えば、感染拡大のリスクを減らしつつ、会社の安定を実現できます。

 

まだまだ知られていない、雇用調整助成金

今回ご紹介した措置は、経営者の方には、まだまだ知られていないと感じています。

今回のコロナ第7波は、これまで感染したことのない人、感染者の出なかった会社でも、感染者が多く出ています。

また、子どもを通して家族内で感染が広がることも、今までと異なる傾向です。

自分のところで、雇用調整助成金が使えるかどうか、の可能性については、今一度ご確認いただければと思います。

 

 

関連情報

協会けんぽ くまもと 令和2年6月号「新型コロナウイルスに関する傷病手当金のご案内」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kumamoto/koho/20190927002/noukoku2006.pdf

厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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