裁判例評釈【アムール他事件 フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止および安全配慮義務】
社会保険労務士の、荻生清高です。
毎月1回、九州労働判例研究会を開いています。
熊本大学の労働法の教授をファシリテーターに招き、九州各県の社労士・弁護士と、判決文を読み込み議論、知識と経験のシェアを行っています。
さて、1月の九州労働判例研究会では、アムール他事件を取り上げました。
参加者は12名。鹿児島・熊本や宮崎などから、ご参加をいただいております。
直接の雇用関係にないフリーランスに対しても、安全配慮義務があることを認めた裁判例
直接の雇用関係にないフリーランスに対しても、安全配慮義務があることを、認めた裁判例です。
評釈をnoteに公開しました。今後予定されるフリーランス保護法制にも、影響するかもしれません。
ぜひご覧ください。
フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止、安全配慮義務確保のあり方【アムール他事件 東京地裁令和4年5月25日判決】
https://note.com/kiyotaka_ogiu/n/n176672f2df0a
九州労働判例研究会は、社労士その他参加者を募集しております。
労働判例に関するゲストを招いての、開催もあります。
初回はゲスト参加として無料です。ぜひご参加ください。
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