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労働判例評釈

裁判例評釈【アムール他事件 フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止および安全配慮義務】

社会保険労務士の、荻生清高です。

 

毎月1回、九州労働判例研究会を開いています。

熊本大学の労働法の教授をファシリテーターに招き、九州各県の社労士・弁護士と、判決文を読み込み議論、知識と経験のシェアを行っています。

 

さて、1月の九州労働判例研究会では、アムール他事件を取り上げました。

参加者は12名。鹿児島・熊本や宮崎などから、ご参加をいただいております。

 

直接の雇用関係にないフリーランスに対しても、安全配慮義務があることを認めた裁判例

直接の雇用関係にないフリーランスに対しても、安全配慮義務があることを、認めた裁判例です。

評釈をnoteに公開しました。今後予定されるフリーランス保護法制にも、影響するかもしれません。

ぜひご覧ください。

 

フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止、安全配慮義務確保のあり方【アムール他事件 東京地裁令和4年5月25日判決】

https://note.com/kiyotaka_ogiu/n/n176672f2df0a

 

九州労働判例研究会は、社労士その他参加者を募集しております。

労働判例に関するゲストを招いての、開催もあります。

初回はゲスト参加として無料です。ぜひご参加ください。

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