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人事労務ニュース

医師の時間外労働上限規制 評価手続に関するホームページが公開

いわゆる「医師の働き方改革」について。

2024年4月から、医師についても時間外労働の上限規制が、適用されます。

 

この時間外労働の上限については、例外的に年間で960時間まで延長できますが(A水準)、都道府県知事の指定(B水準、連携B、C水準)を受けた医療機関については、追加の特例として、年間1,860時間までの時間外・休日労働が、認められます。

 

この都道府県知事の指定を申請するには、あらかじめ「医師労働時間短縮計画」を作成し、「医療機関勤務環境評価センター」の評価を受けなければなりませんが、このたび「医療機関勤務環境評価センター」のホームページが、開設されました。

 

評価受審の申込は、このホームページから行います。手続に関する様式も、このページでダウンロードできます。今後、順次更新されていきますので、定期的にご覧になってください。

 

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評価センターの評価受審申込から評価結果通知までの流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価受審の申込受付は、10月中に開始予定

詳細はホームページで公開されます。ご確認ください。

 

Googleアカウントの取得が必要

評価を受けるにあたり、Googleアカウントの取得が、必要になります。

既に医療機関のGoogleアカウントをお持ちの場合は、それをそのまま使用できます。

Googleアカウントをお持ちでない場合は、無料で取得できます。作成方法はホームページの「評価受審申込について」メニューに掲載されていますので、ご覧ください。

 

評価受審の費用がかかる

評価受審には、33万円(税込み)の費用がかかります。審査登録完了後に支払うことになります。

 

評価は2名のサーベイヤーが行う

評価は、医師である医療サーベイヤーと、社会保険労務士である労務管理サーベイヤーの2名体制で行われます。評価は順調に進めば、概ね4ヶ月ほどで、医療機関に評価結果が通知されます。

 

顧問社労士との連携が必要

「医師労働時間短縮計画」には、以下の作成が求められています。

  • 勤務間インターバル9時間の確保
  • 連続勤務時間制限28時間
  • 代償休息のセット
  • 当直明けの勤務負担軽減
  • 複数主治医制の導入
  • タスクシフト、タスクシェアの推進

医療機関の顧問社労士とも連携して、対応する必要があります。

 

当事務所でも、評価受審の支援は行っておりますので、ご相談ください。

 

参考情報

「医療機関勤務環境評価センター」のホームページ

https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/

 

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