医師の時間外労働上限規制 評価手続に関するホームページが公開
いわゆる「医師の働き方改革」について。
2024年4月から、医師についても時間外労働の上限規制が、適用されます。
この時間外労働の上限については、例外的に年間で960時間まで延長できますが(A水準)、都道府県知事の指定(B水準、連携B、C水準)を受けた医療機関については、追加の特例として、年間1,860時間までの時間外・休日労働が、認められます。
この都道府県知事の指定を申請するには、あらかじめ「医師労働時間短縮計画」を作成し、「医療機関勤務環境評価センター」の評価を受けなければなりませんが、このたび「医療機関勤務環境評価センター」のホームページが、開設されました。
評価受審の申込は、このホームページから行います。手続に関する様式も、このページでダウンロードできます。今後、順次更新されていきますので、定期的にご覧になってください。
評価受審の申込受付は、10月中に開始予定
詳細はホームページで公開されます。ご確認ください。
Googleアカウントの取得が必要
評価を受けるにあたり、Googleアカウントの取得が、必要になります。
既に医療機関のGoogleアカウントをお持ちの場合は、それをそのまま使用できます。
Googleアカウントをお持ちでない場合は、無料で取得できます。作成方法はホームページの「評価受審申込について」メニューに掲載されていますので、ご覧ください。
評価受審の費用がかかる
評価受審には、33万円(税込み)の費用がかかります。審査登録完了後に支払うことになります。
評価は2名のサーベイヤーが行う
評価は、医師である医療サーベイヤーと、社会保険労務士である労務管理サーベイヤーの2名体制で行われます。評価は順調に進めば、概ね4ヶ月ほどで、医療機関に評価結果が通知されます。
顧問社労士との連携が必要
「医師労働時間短縮計画」には、以下の作成が求められています。
- 勤務間インターバル9時間の確保
- 連続勤務時間制限28時間
- 代償休息のセット
- 当直明けの勤務負担軽減
- 複数主治医制の導入
- タスクシフト、タスクシェアの推進
医療機関の顧問社労士とも連携して、対応する必要があります。
当事務所でも、評価受審の支援は行っておりますので、ご相談ください。
参考情報
「医療機関勤務環境評価センター」のホームページ
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/
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