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相談事例

会社都合退職にしてほしいという要望があった。応じてもいいか?

    Q 自己都合で退職する従業員から「会社都合退職にしてほしい」という要望がありました。応じてもいいのでしょうか?

     

    A 応じてはいけません。

     

    いわゆる失業給付を有利にしたい従業員から、本当は自己都合退職であるにもかかわらず、「会社都合退職にしてほしい」という要望をしてくることがあります。
    結論から申しますと、不当な要望であり、応じれば失業給付の不当な受給に、会社が加担することになります。

     

    仮に発覚すれば、受給した元従業員は、失業給付が一切支給されなくなると同時に、既に得た給付の全額返還、加えて最大で受給した額の2倍の納付を命じられます(いわゆる「3倍返し」。)
    これは連帯債務ですので、会社が本人に変わって、支払を求められることもあります。さらに、不正受給は詐欺罪などで処罰される可能性もあります。

     

    もし発覚しなかったとしても、従業員からあとになって「不当解雇された」という訴えを起こされる可能性もあり得ます。
    会社にとっては不要なリスクを抱えることになりますので、この意味でも応じてはなりません。

     

    なお、自己都合退職であっても、退職理由によっては失業給付の日数が、解雇等と同等になったり、3ヶ月の給付制限が無くなったりします。
    例えば、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ更新がない場合。これは3ヶ月の給付制限は無く、失業給付の日数も解雇等と同等です。
    また、「正当な理由のために離職を余儀なくされた場合」。具体的には病気、負傷や妊娠、出産や家族の看護等があります。
    この場合は、3ヶ月の給付制限が無くなります(失業給付の日数は、自己都合の通りとなります)。

     

    退職理由を詳しくご確認のうえ、ご対応ください。

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