令和4年12月以降の、雇用調整助成金の特例措置(予定)リーフレットが公開されました。
社会保険労務士の、荻生清高です。
厚生労働省・雇用調整助成金ホームページに、12月以降の新型コロナ特例措置のリーフレットが掲載されています。
いずれも予定段階ですが、早めの情報公開になりました。
リーフレットは3種類ですが、一番下のフローチャートには、全部のリーフレットが載ってます。
内容は概ね既報の通りですが、生産指標の再確認については、気をつけておく必要があります。
対象期間が1年を超える場合は、生産指標の再確認に要注意
特に注意したいのは、生産指標の再確認についてです。
対象期間が1年を超えている場合は、生産指標の再確認(売上高などの生産指標が、1ヶ月10%以上減少しているかの確認)を行います。
早ければ、令和5年1月からの申請手続きの際には、売上高などのわかる資料を提出しなければなりません。内容によっては、要件を満たさず申請できないこともあり得ますので、顧問税理士等から早めに確認する必要があります。
もし万が一、売上高で生産指標要件を満たせなくなった場合は、来客数などその他の生産指標の利用もご検討ください。
令和4年12月以降に新たに雇用調整助成金を申請する場合は、通常制度での取扱に
新規の雇用調整助成金・コロナ特例は、11月末の休業までで終了します。
令和4年12月以降に新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常制度での取扱により、申請することになります。
ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等については、コロナ特例に一部準じて要件が緩和されます。
雇用調整助成金、休業に頼らない対策の検討を。
既に示された、雇用調整助成金のコロナ特例終了が、より具体的になってきました。
休業を使った方法以外の、雇用維持、あるいはコロナ対応を、考える必要があります。
今のところ、公的支援を伴う代替措置は、在籍型出向あるいは産業雇用安定助成金を活用した雇用シェアですが、この取り組みには出向先と出向元のマッチング、就業規則をはじめ社内体制の整備など、事前準備を要します。
すぐにはできませんので、早めの対応が必要です。
専門知識も要する部分ですので、自力での対応は限界があると思われます。
ぜひ、社会保険労務士(社労士)の活用を、ご検討ください。
関連情報
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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