副業・兼業についての質問と回答【熊本市主催 Wワーク・副業・兼業求人面談会に参加して】
2月17日は、熊本県社会保険労務士会の派遣相談員として、こちらのイベントに参加していました。
※イベントは既に終了しています。
頂いた相談は、このような内容でした。
①副業、兼業に関する就業規則の記載内容は?
②副業者の時間外労働の通算ルールは?
③副業を自己申告しない人に、どう対応するか?
①については、まずは副業を行うための手続について、定める必要があります。
事前許可制を採用することが多いです。
併せて、許可申請に関する手続や様式も、定めることになります。
そして、不許可の事由も定める必要があります。これは長時間労働防止や安全配慮、秘密保持、競業避止などの観点から定めます。
②については、原則として「時間的に後から労働契約を締結した使用者」が、割増賃金の支払などを行うことになります。
これはガイドラインなどを、改めてご確認いただきたいです。
厚生労働省ホームページ「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
③については、会社として自己申告の手続をとっている場合は、労働者からの申告等が無かった場合は、労働時間の通算は要しません。
また、労働者からの虚偽申告等により、把握した労働時間と実際の労働時間が異なっていた場合は、あくまで労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば、足りるとされます。会社としては安心ですね。
参考:基発0901第3号(副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について)(令和2年9月1日付)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf
なお、個別の事例については、別途ご相談ください。
関連記事