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人事労務用語集

就業規則の絶対的必要記載事項とは?労働基準法との関係をわかりやすく解説

企業が労働者を雇用する際、労働条件のルールを明文化した「就業規則」は、トラブル防止と円滑な労務管理のために欠かせない存在です。その中でも特に重要なのが「絶対的必要記載事項」と呼ばれる部分です。これは、労働基準法で明確に定められている、必ず記載しなければならない項目を指します。本記事では、社会保険労務士の視点から、就業規則の絶対的必要記載事項の内容と、労働基準法との関係について詳しく解説します。

就業規則の定義と法的根拠

就業規則とは、労働条件や職場秩序を維持するためのルールを定めた社内規程です。労働基準法第89条に基づき、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。この就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めた場合に記載する「相対的必要記載事項」があります。これらの区分は、企業が最低限守るべき労働条件を保証するために設けられています。

絶対的必要記載事項の具体的内容

労働基準法第89条第1号から第3号にかけて、就業規則の絶対的必要記載事項が定められています。主な内容は以下のとおりです。

  1. 始業及び終業の時刻
  2. 休憩時間
  3. 休日
  4. 休暇
  5. 交替制勤務に関する事項
  6. 賃金(決定・計算・支払いの方法、締切・支払時期、昇給に関する事項)
  7. 退職に関する事項(解雇事由を含む)

これらの項目は、労働者の生活に直結する基本的な労働条件を明確にするものです。もしこれらの記載が欠けていると、就業規則自体が法的に不備とされる可能性があります。社会保険労務士としても、これらを正確に定め、実際の労働条件と齟齬が生じないよう確認することが重要です。

労働基準法との関係と法的効果

絶対的必要記載事項は、労働基準法の強行規定と密接に関係しています。労働基準法は、労働者の最低限の権利を保障するための法律であり、就業規則に定める内容が法の基準を下回ることは認められません。たとえば、法定休日を下回る休日数を規定しても無効となり、労基法の定めが優先されます。つまり、就業規則は企業独自のルールでありながら、労働基準法に照らして適法でなければならないのです。このため、法改正が行われた際には、就業規則の内容も適宜見直す必要があります。

実務上の注意点と社労士の役割

就業規則を作成する際には、単に法律上の必須項目を列挙するだけでなく、実際の就業実態に即した内容とすることが求められます。特に中小企業では、労働時間制度や賃金計算方法が曖昧なまま就業規則を作成してしまうケースも少なくありません。社会保険労務士は、企業の現状を丁寧にヒアリングし、法令遵守と実務の両立を図る就業規則の整備を支援します。また、労使トラブルを未然に防ぐため、従業員への説明や同意形成のサポートも重要な役割です。

就業規則の見直しと届け出のポイント

就業規則を一度作成した後も、労働環境や法改正に合わせて定期的な見直しが必要です。変更を行う際には、過半数代表者の意見を聴取し、変更届を労働基準監督署へ提出する義務があります。特に絶対的必要記載事項に関わる変更(例:所定労働時間の改定、賃金体系の変更など)は、従業員への影響が大きいため、慎重な対応が求められます。社会保険労務士が関与することで、法的リスクを最小限に抑えつつ、スムーズな運用を実現できます。

まとめ

就業規則の絶対的必要記載事項は、労働者の基本的権利を守るための最も重要な部分であり、労働基準法によって厳格に定められています。企業がこれらを適切に記載し、最新の法令に基づいて運用することは、健全な職場環境づくりの第一歩です。内容の不備や曖昧さが労使トラブルの原因となることも多いため、専門家である社会保険労務士に相談し、実情に合った就業規則を整備することが、企業と従業員の双方にとって最善の選択といえるでしょう。

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