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人事労務用語集

年次有給休暇管理簿とは?企業が守るべき労務管理の新常識

働き方改革の推進により、企業に求められる労務管理の水準は年々高まっています。その中で特に注目されているのが「年次有給休暇管理簿」です。これは、従業員一人ひとりの有給休暇の取得状況を正確に把握・記録するための帳簿であり、2019年の法改正により作成・保存が義務化されました。企業にとっては法令遵守のためだけでなく、健全な職場環境を維持するための重要なツールでもあります。

年次有給休暇管理簿の定義と概要

年次有給休暇管理簿とは、労働基準法第39条および労働基準法施行規則第24条の7に基づき、労働者の年次有給休暇の「付与日」「取得日」「残日数」を記録する帳簿を指します。紙媒体でも電子データでも構いませんが、記録内容は正確でなければなりません。管理簿の目的は、労働者の権利である年次有給休暇が適切に与えられ、取得できているかを明確にすることです。特に中小企業では管理が曖昧になりがちであるため、法定帳簿として整備することがコンプライアンスの第一歩となります。

義務化の背景と働き方改革との関係

年次有給休暇管理簿の義務化は、2019年4月施行の「働き方改革関連法」によって導入されました。この改正では、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者が毎年5日以上の休暇を確実に取得させることが義務づけられました。そのため、企業は誰がいつ、どのくらいの有給休暇を取得したかを正確に管理する必要があり、管理簿の作成が不可欠となったのです。背景には、長時間労働の是正やワークライフバランスの改善といった社会的課題への対応があります。

管理簿の作成・保存義務とその実務対応

労働基準法上、年次有給休暇管理簿は3年間の保存が義務づけられています。これは退職者を含めた全従業員分が対象となります。実務上は、勤怠管理システムや人事ソフトを利用して電子的に管理する企業が増えていますが、労働基準監督署の調査時には提示が求められるため、内容の整合性と保存方法には注意が必要です。社会保険労務士の視点から見ると、管理簿を作成するだけでなく、有給休暇の付与基準日や残日数の算定ルールを明確にする社内ルール整備が欠かせません。

違反時のリスクと企業が負う責任

管理簿を作成していない、または5日以上の取得義務を果たしていない場合、企業は労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。特に監督署の調査や労働者からの申告があった際には、管理簿の提出が求められるケースが多く、適切に整備されていないと指導や是正勧告の対象になります。社労士の立場からは、こうしたリスクを未然に防ぐため、就業規則の整備や休暇取得管理の運用体制を見直すことが重要といえます。

年次有給休暇管理簿を活用した労務改善のポイント

単なる法令対応にとどまらず、年次有給休暇管理簿は労務管理の可視化にも役立ちます。取得状況を定期的に分析することで、部署ごとの休暇偏りや取得率の低下を早期に発見し、改善策を講じることができます。また、労働者への適切な情報提供や申請手続きの簡素化を進めることで、有給休暇の取得促進にもつながります。労使双方にとって働きやすい環境を実現するためには、データを活用した労務管理が不可欠です。

まとめ

年次有給休暇管理簿の整備は、単なる義務ではなく、企業の信頼性や職場環境の健全性を示す指標でもあります。法令遵守を徹底することで、トラブルを防止し、従業員の満足度向上にも寄与します。実務運用に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談し、自社の労務管理体制を最適化することをおすすめします。年次有給休暇管理簿を「守るための記録」から「活かすためのツール」へと変えていくことが、これからの時代の企業に求められる姿勢です。

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