生成AIで未来を創る社労士|クラウド勤怠管理・給与計算導入 |起業家・スタートアップ支援|運送業・建設業・医師の働き方改革

050-8890-0477

人材確保・人手不足支援

厚生労働省が「SNS募集」の情報開示ルールを明文化 中小企業が気をつけるべき3つのポイント

SNSを活用して人材募集を行っている企業にとって、見逃せない改正がありました。厚生労働省が2025年7月、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を改訂。インターネットやSNS上での求人募集における情報の開示方法が明文化されました。熊本県内の中小企業にとって、どのような実務対応が求められるのか。社会保険労務士の視点で解説します。

SNS採用の時代に問われる「情報の信頼性」

採用広報にInstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSを活用する中小企業が増えています。特に熊本県内でも、若手人材を獲得する手段としてSNS採用は注目されつつあります。

今回の厚労省による手引改訂では、こうした「SNS採用」にも法的な注意点があることが明確にされました。背景には、いわゆる“闇バイト”など反社会的な募集との混同を防ぐ意図があります。

ポイント1:SNSでも「氏名・住所・連絡先・賃金」明記が必要

SNSで求人情報を発信する場合でも、「募集者の氏名(名称)、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金」の記載が求められます。

※2 犯罪実行者の募集との誤解を生じさせないよう、インターネットやSNS等で労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載する必要がある。

(出典:「求職者等への職場情報提供に当たっての手引 第2版」厚生労働省職業安定局 令和7年5月改定)

例えば「インスタで魅力的な職場風景を投稿しながら『仲間募集中!DMください』」というやり方では、情報が不十分でトラブルの原因になる可能性があります。

ポイント2:古い情報、曖昧な表現はNG

手引では、「長期間更新されていない情報」や「利用実績が明らかでない制度」は見直すべきとされています。

SNS投稿で「福利厚生充実!育休制度あり」などと記載していても、実際に活用実績がなければ、誤解を招く恐れがあるということです。

ポイント3:「職業安定法違反」にならないために

職業安定法では、求人に関して「虚偽の表示」や「誤解を生じさせる表示」が禁止されています。これはWebサイトや求人媒体だけでなく、SNSでも同様に適用されます。

つまり、SNSの投稿も「正式な求人広告」としての責任を持たなければなりません。

まとめ

SNS採用は、中小企業にとって貴重な採用手段ですが、法的責任が問われる時代になりました。情報発信の自由度が高い反面、根拠ある情報提供が不可欠です。

熊本でSNSを活用して採用活動を行う中小企業経営者の皆さま、ぜひこの手引改訂を機に、自社の発信内容を見直してみてください。

当研究所は社会保険労務士として、SNS発信における求人情報の監修や、法的アドバイスも行っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら

参考情報

📕厚生労働省作成のリーフレット・チェックリスト

企業等の皆さま向けリーフレット(PDF)

学生・求職者等の皆さま向けリーフレット(PDF)

職場情報の開示・提供に関するチェックリスト(Excel)

職場情報の開示・提供に関するチェックリスト(PDF)

📗資料が掲載されている厚生労働省のサイトはこちら(手引の概要と本文も掲載)

厚生労働省「労働市場関連情報」

関連記事

TOP