「日本版DBS」制度が企業に与える影響とは?│子どもと接する業務の人材管理に注意

2025年12月から本格運用が始まる「日本版DBS制度」は、学校や保育施設だけでなく、一定の基準を満たす民間企業にも影響を与える制度です。中小企業、とくに教育・保育・福祉・派遣・ベビーシッター等のマッチング事業などに関わる事業者は、制度の趣旨と実務上の対応を今から確認しておく必要があります。
制度の概要:「子どもに関わる業務」の安全確保
「日本版DBS(Disclosure and Barring System)」制度は、子どもと接する仕事に就く者に対して性犯罪歴の有無を確認する制度で、2025年12月に運用が開始される予定です。
この制度の目的は、教育や保育の現場で発生している性犯罪事件を未然に防ぐことにあり、政府の準備委員会では、認可保育所や学校等における確認義務のほか、ベビーシッターや家庭教師などの業務にも対象を広げる方向で調整が進められています。
民間企業も「対象事業者」になりうる
熊本県内にも、学習支援、保育支援、訪問型サービス、家庭教師、福祉関連、マッチングプラットフォーム運営など、子どもと接する業務を担う中小企業があります。
このような事業者が「制度の対象」となる場合、従業員や業務委託先(フリーランス含む)について、性犯罪歴の確認手続きが求められる可能性があります。現段階では詳細なガイドラインは年内に発表される予定ですが、「対象業務に該当するかどうか」「人員の適格性をどのように担保するか」は事前に検討しておくべき課題です。
実務対応のポイント
1. 業務内容の整理:自社が子どもと直接接する業務を提供していないか、委託先・業務委託契約含めて棚卸を行う。
2. 採用・契約手続の見直し:新制度に合わせて、採用時や契約締結時に必要となる確認事項(チェックリスト等)を整備。
3. プライバシーへの配慮:性犯罪歴確認はセンシティブ情報の扱いになるため、情報管理体制の整備が必要。
4. ガイドラインの確認と対応準備:政府が年内に策定する運用指針を受け、社内ルールの更新・研修等を実施。
経営者として備える視点
この制度は、直接の対象でなくても「信頼性・安全性の高い企業であるか」を社会から問われる流れの一つです。
今後、行政・自治体・保護者からの委託や連携を視野に入れる企業であれば、制度への理解と対応準備は避けて通れません。
当事務所では、制度開始に向けた就業規則・契約書の整備、人事制度の設計、社内研修のサポートも承っております。制度の詳細が明らかになり次第、最新情報をお届けします。
まとめ
「日本版DBS制度」は、教育・保育業界に留まらず、広範な事業分野に波及する可能性があります。中小企業の経営者は「自社が対象となる可能性があるか」を冷静に分析し、早めの備えを進めることで、社会的信頼を高めるチャンスにもなります。
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