【注意喚起】健康保険証の代替「資格確認書」送付開始。事業所対応が必要なケースも―協会けんぽ

2025年(令和7年)12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなり、「マイナ保険証」または「資格確認書」への移行が進んでいます。協会けんぽは、7月30日からこの資格確認書の送付を順次開始すると発表しました。事業所が関与する場面も想定されており、企業としての備えが求められます。
協会けんぽが「資格確認書」の送付を開始
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2025年12月2日以降に健康保険証が原則使用できなくなることを受け、「マイナ保険証」を持たない被保険者や被扶養者に対して、無償で「資格確認書」を発行するとしていました。その送付が、まず愛知・大阪から7月30日に始まり、10月24日までに全国で完了する予定です。九州では福岡県が9月中、それ以外の熊本県を含む九州各県には8月中の送付を予定しています。
具体的なスケジュールは、以下の通りです。若干の前後はありますが、概ねこの予定で送付されます。
| 支部 | 送付スケジュール | 
|---|---|
| 福岡 | 9月5日 ~ 9月12日 | 
| 佐賀 | 8月22日 ~ 8月29日 | 
| 長崎 | 8月22日 ~ 8月29日 | 
| 熊本 | 8月1日 ~ 8月12日 | 
| 大分 | 8月1日 ~ 8月12日 | 
| 宮崎 | 8月8日 ~ 8月15日 | 
| 鹿児島 | 8月1日 ~ 8月12日 | 
| 沖縄 | 8月15日 ~ 8月22日 | 
送付先は原則「自宅」、不達時は「事業所」へ
協会けんぽは、資格確認書を原則として被保険者の「自宅」宛てに送付します。しかし、「宛所不明」で返送された場合は、「事業所」宛てに郵送されます。事業所宛てに届いた場合は、対象となる従業員へ確実に手渡すよう協力が求められています。
事前に「対象者一覧表」が送付される
対象者が存在する事業所には、資格確認書の送付に先立ち「対象者一覧表」が送られます。人事・労務担当者はこの通知に注意し、リストに基づく対応準備を進めておくことが重要です。
中小企業に求められる実務対応
企業においてはマイナ保険証未取得の従業員や家族の状況を確認し、必要に応じてマイナ保険証取得の働きかけを行うとともに、資格確認書が事業所宛に届いた際の配布体制を整えておくことが望まれます。また、今後の医療機関受診における影響を従業員へ周知しておくことで、混乱を避けることができます。
まとめ
健康保険証からマイナ保険証への移行に伴う実務対応は、企業にも一定の関与が求められます。特に従業員宛の郵便物が事業所に届いた場合の適切な対応や、被保険者への事前の情報提供など、労務管理上の細やかな配慮が必要です。今後も当事務所では最新情報をもとに、企業の対応を支援してまいります。
参考情報
協会けんぽ(全国健康保険協会)
関連記事
- 
	熊本県の建設業 労働時間上限規制への対応法 熊本県の建設業 労働時間上限規制への対応法
- 
	熊本県のバイオベンチャーに必要な労務管理のポイント【社労士が解説】 熊本県のバイオベンチャーに必要な労務管理のポイント【社労士が解説】
- 
	熊本県最低賃金「千円時代」目前――経営者が今すべき3つの備えとは? 熊本県最低賃金「千円時代」目前――経営者が今すべき3つの備えとは?
- 
	熊本における半導体人材育成の動きと中小企業への影響とは 熊本における半導体人材育成の動きと中小企業への影響とは
- 
	No Image 労働条件通知書とは?作成義務と記載項目の整理
- 
	2025年 年金制度改正案:パート社保の企業規模要件撤廃へ|中小企業が備えるべきポイントとは 2025年 年金制度改正案:パート社保の企業規模要件撤廃へ|中小企業が備えるべきポイントとは
