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人事労務ニュース

個人事業主も社会保険に加入できる時代へ 今こそ“任意適用”の選択を考える

2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、社会保険の適用範囲が大きく広がります。これまで「特定17業種」に限定されていた個人事業所の社会保険加入義務は、2029年10月から原則すべての業種に拡大される見込みです。
この流れを受けて厚生労働省は、改正の完全施行を待たずに「任意包括適用」の制度を活用し、個人事業主にも社会保険の任意加入を勧める動きを強化しています。

改正のポイント:5人以上雇用の個人事業所は原則加入対象へ

これまで社会保険(厚生年金・健康保険)の適用事業所は、主に法人や、特定17業種に該当する個人事業所に限られていました。
しかし改正後は、

「常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所」であれば、業種を問わず適用事業所となります。

つまり、飲食業、美容業、小売業、建設業、農業など、これまで対象外だった多くの業種が新たに社会保険の加入対象となるのです。

厚生労働省が勧める「任意包括適用」とは

法改正が施行される前でも、希望すれば労使合意のもとで社会保険に加入できる制度が「任意包括適用」です。
厚労省は特設ページ「個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか」を公開し、制度の概要や加入のメリットを紹介しています。

加入のメリット(主なポイント)

  • 従業員にとって:将来の年金受給や医療保障が手厚くなる
  • 事業主にとって:雇用の安定・人材定着につながる
  • 経営面で:社会的信用の向上、採用力の強化にも寄与

熊本県内の中小企業・個人事業主が今考えるべきこと

社会保険料の事業主負担は決して小さくありません。
しかし、労働市場の人手不足が続く今、「社会保険に入れる職場で働きたい」という求職者の声は確実に増えています。
この動きは単なる法改正対応にとどまらず、

「従業員に安心して長く働いてもらうための経営判断」

として捉えることが重要です。

今後の対応のポイント

  1. 現在の従業員数・雇用形態の把握
  2. 任意包括適用の申請可否を確認
  3. 保険料負担を見据えた試算・制度設計
  4. 労使での合意形成と説明資料の準備

特に、「どのタイミングで任意加入を選ぶか」は事業所の経営状況や採用戦略によって異なります。
社会保険労務士としては、単なる制度対応ではなく、経営戦略の一環として社会保険をどう位置づけるかを一緒に考えていくことが重要だと感じます。

まとめ

2029年の完全施行に向け、社会保険の“個人事業主時代”が始まろうとしています。
「今すぐ加入するか」「施行まで待つか」――その判断には、メリット・デメリット双方の理解が欠かせません。
熊本県内の中小事業主の皆さまにとっても、今こそ情報を整理し、早めの検討を始める時期です。

ご相談は荻生労務研究所まで

制度の内容、加入可否の確認、労使合意書類の整備など、実務的なサポートを行っています。
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参考情報

厚生労働省「個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか」

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