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労務顧問FAQ

社会保険労務士と税理士の顧問契約は何が違いますか?

社会保険労務士と税理士の顧問契約は何が違う?業務範囲とサポート内容を徹底解説

企業や個人事業主が事業を継続するうえで、労務管理と税務管理は欠かせません。その際によく耳にするのが「社会保険労務士(社労士)」と「税理士」の顧問契約です。しかし、「どちらも顧問料を払うのに、何が違うの?」「どちらに相談すればいいの?」という疑問を持つ経営者は少なくありません。本記事では、両者の顧問契約の違いをわかりやすく解説します。

結論:社労士は「人・労務」、税理士は「お金・税務」の専門家

結論から言うと、社会保険労務士は「人」に関する専門家、税理士は「お金」に関する専門家です。
具体的には、社労士は従業員の採用から退職までの労務手続や社会保険・労働保険の管理を行い、税理士は帳簿作成や決算、税金申告などの経理・財務面を担当します。両者は役割が異なり、顧問契約の内容も明確に分かれています。

社労士の顧問契約内容と業務範囲

社会保険労務士の顧問契約では、主に以下のような業務が含まれます。

– 雇用保険・社会保険の加入・喪失手続き
– 労働基準法や社会保険法に基づく書類作成と届出
– 就業規則・賃金規程の作成や見直し
– 労務トラブル(未払い残業、解雇、ハラスメントなど)の相談
– 助成金の申請支援
– 給与計算や勤怠管理の代行

社労士は、いわば「人事・労務の外部専門部門」。従業員とのトラブル防止や法改正への対応に強みがあります。特に、コンプライアンス重視の時代においては、労務リスクを最小化するための存在として欠かせません。

税理士の顧問契約内容と業務範囲

一方、税理士の顧問契約では、以下のような業務が中心となります。

– 会計帳簿の記帳代行・会計ソフトの指導
– 決算書の作成・法人税・所得税・消費税などの申告
– 節税対策の提案
– 資金繰りや経営計画のアドバイス
– 税務調査の立会い

税理士は、会社の「お金の流れ」を把握し、税法に基づいて正確な申告を行うプロフェッショナルです。経営の数字面をサポートすることで、資金繰りの改善や黒字経営の継続に貢献します。

よくある誤解:「どちらか一方で十分」は危険

「社労士と税理士、どちらか一方に頼めば大丈夫」と考える経営者も多いですが、これは誤解です。
例えば、給与計算は社労士と税理士のどちらも関わる業務ですが、社会保険料や労働保険の処理は社労士、源泉所得税の処理は税理士の担当です。つまり、両者が連携してはじめて正確な給与・税務管理が成り立ちます。

実務での注意点:契約範囲の確認と情報共有がカギ

顧問契約を結ぶ際は、「どこまでの業務が含まれているか」を明確にしておくことが重要です。
たとえば、社労士顧問でも「給与計算は別料金」というケースや、税理士顧問でも「年末調整はオプション」という場合があります。また、社労士と税理士の間で情報共有が不十分だと、社会保険料や税額の整合性が取れなくなることもあります。顧問同士がスムーズに連携できる体制を作ることが、経営リスクの軽減につながります。

専門家による支援:ワンストップ体制で安心

最近では、社労士と税理士が提携して「労務・税務一体型の顧問サービス」を提供する事務所も増えています。こうした連携型の顧問契約では、労務と経理の両面から一貫したサポートを受けることができ、経営者の負担を大幅に軽減できます。
また、社労士は労働法・社会保険法の専門家として従業員トラブルの予防策を、税理士は税務・会計の専門家として資金計画や節税策を提供するため、両者の協力は企業成長に直結します。

まとめ:役割を理解し、連携を意識した契約を

社会保険労務士と税理士の顧問契約は、それぞれの専門分野に基づいて明確に役割が異なります。
社労士=人事・労務の専門家、税理士=会計・税務の専門家。
両者を適切に使い分け、必要に応じて連携体制を整えることで、法令遵守と経営の安定を同時に実現できます。
顧問契約を検討する際は、契約内容の範囲・料金・連携体制をしっかり確認し、自社に合った専門家を選ぶことが大切です。

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