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労務顧問FAQ

顧問社労士に相談するときに追加料金が発生する場合はありますか?

顧問社労士に相談するとき追加料金はかかる?顧問契約の範囲と注意点を解説

「顧問社労士と契約しているのに、相談したら追加料金がかかると言われた」「どこまでが顧問料に含まれるのか分からない」──このような疑問を持つ経営者や人事担当者は少なくありません。顧問社労士は日常的な労務相談の心強いパートナーですが、すべての業務が定額で対応されるとは限らないのが実情です。この記事では、顧問社労士に相談する際に追加料金が発生するケースや、その考え方について分かりやすく解説します。

結論:顧問契約の範囲を超える相談では追加料金が発生することがある

結論から言うと、顧問社労士に相談した場合でも、顧問契約の範囲内であれば原則として追加料金はかかりません。ただし、契約で定められた業務範囲を超える内容や、スポット性・専門性・工数の大きい業務については、別途報酬が発生することがあります。

解説:顧問料に含まれる業務と含まれない業務

一般的な顧問社労士契約では、次のような業務が顧問料に含まれることが多いです。
・労働基準法や社会保険に関する日常的な相談
・雇用や解雇、残業、休職などの一般的な労務相談
・法改正情報の提供や簡単なアドバイス

一方で、以下のような業務は顧問契約に含まれず、追加料金が発生するケースが多くなります。
・就業規則や賃金規程の新規作成・大幅改定
・助成金の申請代行
・労働基準監督署や年金事務所の調査対応
・個別トラブル(問題社員対応、紛争予防の詳細な書面作成など)
これらは作業量や責任が大きく、通常の相談業務を超えるため、別途報酬とされるのが一般的です。

よくある誤解:顧問契約=すべて無料で対応してもらえる?

「顧問料を払っているのだから、どんな相談でも無料で対応してもらえる」と考えてしまう方もいます。しかし、顧問契約はあくまで“継続的・日常的な相談対応”を前提とした契約です。スポット的な手続や専門性の高い業務まで無制限に含まれるわけではありません。この点を誤解していると、後から追加料金が発生してトラブルになることがあります。

実務での注意点:契約内容の確認が重要

追加料金トラブルを防ぐために重要なのは、顧問契約書の内容を事前によく確認することです。
・顧問料に含まれる業務内容
・別途報酬が発生する業務の具体例
・報酬額や算定方法
これらが明確に記載されているかをチェックしましょう。また、相談前に「この件は顧問料の範囲内ですか?」と確認するだけでも、認識のズレを防ぐことができます。

士業としての支援内容:社労士は適切な線引きで企業をサポート

社労士は、企業の継続的な労務管理を支援する専門家です。顧問契約の範囲内では、日常的な相談に迅速に対応し、法令違反やトラブルを未然に防ぐ役割を担います。一方で、就業規則作成や調査対応などの重要業務については、別途契約とすることで、より丁寧で責任あるサポートを提供できます。これは企業にとっても、コストと品質のバランスを保つ合理的な仕組みと言えます。

まとめ

顧問社労士への相談で追加料金が発生するかどうかは、顧問契約の内容次第です。日常的な労務相談は顧問料に含まれることが多い一方、専門性や工数の大きい業務では別途費用がかかるのが一般的です。契約内容をよく理解し、事前確認を行うことで、安心して社労士のサポートを活用できるでしょう。少しでも不安がある場合は、早めに社労士へ相談することをおすすめします。

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