社会保険
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令和7年10月から変更:「19歳以上23歳未満の被扶養者」年間収入要件が150万円未満に引き上げ -
熊本県のバイオベンチャーに必要な労務管理のポイント【社労士が解説】 -
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【2025年10月施行】19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に緩和されます -
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130万円の壁を越える新たな支援策 最大75万円の助成「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設