2028年から全事業所で「ストレスチェック義務化」へ――熊本の中小企業が今から備えるべき実務対応とは

2028年から全事業所で「ストレスチェック義務化」へ――熊本の中小企業が今から備えるべき実務対応とは

厚生労働省は、2028年4月から「ストレスチェック制度」を全事業所に義務化する方針を明らかにしました。これまで従業員50人以上の事業所に限られていた制度が、今後は50人未満の中小企業にも拡大されます。

背景には、精神障害による労災認定件数の増加や、カスタマーハラスメントなど新たな心理的負荷の問題があります。

熊本県内の中小企業経営者にとっても、「まだ先の話」ではありません。今回は、制度改正のポイントと、今から準備しておくべき実務対応について整理します。

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、従業員の心理的負担を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。

2015年から、常時50人以上の労働者を使用する事業所では、年1回の実施が義務化されています。

主な流れは以下のとおりです。

・従業員へのストレス調査票配布
・医師や保健師などによる評価
・高ストレス者への面接指導勧奨
・職場環境改善への活用

今回の法改正により、この制度が小規模事業所にも広がることになります。

なぜ今、全事業所への義務化なのか

今回の背景として大きいのは、精神障害に関する労災認定の増加です。

近年は、長時間労働だけでなく、

・人手不足による業務過多
・カスタマーハラスメント
・人間関係トラブル
・管理職の孤立
・リモートワークによるコミュニケーション不足

など、中小企業でも心理的負荷が高まりやすい環境が増えています。

特に熊本県内の企業では、慢性的な人材不足の中で「少人数で現場を回している」ケースも多く、経営者自身が強いストレスを抱えている場面も少なくありません。

その意味で、今回の制度改正は単なる“法対応”ではなく、「人が辞めない職場づくり」への転換点とも言えます。

中小企業が抱えやすい現実的な課題

一方で、小規模事業所では次のような悩みも想定されます。

1. 実施体制がない

「誰がやるのか分からない」という声は非常に多いです。

ストレスチェックは、単にアンケートを配ればよい制度ではありません。個人情報管理や実施者の選定など、一定のルールがあります。

特に10〜30人規模の企業では、総務担当者が兼務状態であることも多く、実務負担への不安は大きいでしょう。

2. 「形だけ実施」になるリスク

制度対応だけを目的にすると、

・結果を活用しない
・職場改善につながらない
・従業員の不信感を招く

といった逆効果も起こり得ます。

「どうせ会社は変わらない」
「本音を書いたら不利益になるのでは」

という空気が生まれると、制度そのものが形骸化してしまいます。

3. 管理職教育が追いつかない

実際には、職場ストレスの多くは“人間関係”や“マネジメント”に起因します。

そのため、

・ハラスメント防止
・1on1面談
・声かけ
・業務配分

など、管理職側の対応力強化が重要になります。

制度だけ導入しても、現場マネジメントが変わらなければ、根本改善にはつながりません。

今から中小企業が準備しておきたい3つのこと

① 「健康経営」の視点を持つ

メンタルヘルス対策は、福利厚生ではなく“経営課題”になっています。

採用難の時代だからこそ、

「安心して働ける会社か」

は、求職者からも見られています。

離職防止、生産性向上、採用力強化という観点でも、早めの取り組みは大きな意味を持ちます。

② 小さくても「対話の仕組み」を作る

大企業のような制度設計が難しくても、

・定期面談
・短時間の1on1
・匿名アンケート
・相談窓口

など、小規模だからこそ柔軟にできる工夫があります。

重要なのは、「不調になる前に気づける関係性」を作ることです。

③ 社労士など外部専門家を活用する

小規模事業所ほど、外部専門家との連携は有効です。

ストレスチェック制度は、

・個人情報管理
・就業規則整備
・高ストレス者対応
・労災リスク管理

など、労務管理全体と深く関わります。

「制度開始直前に慌てる」のではなく、今から少しずつ準備を進めることで、負担を大きく減らすことができます。

まとめ

2028年から始まるストレスチェック全事業所義務化は、中小企業にとって新たな実務負担になる側面があります。

しかし一方で、

「人が定着する会社」
「安心して働ける職場」

を見直すきっかけにもなります。

これからの時代は、“メンタルヘルス対応ができる会社”が選ばれる時代です。

制度対応だけで終わらせず、「働きやすさ」と「企業の持続性」を両立する視点が、今後ますます重要になるでしょう。

社会保険労務士としても、現場実務に即した支援を通じて、中小企業の持続的な職場づくりを支えていきたいと思います。

参考情報

共同通信 2026年5月18日
ストレス検査、28年から義務化 全事業所が対象、厚労省
https://news.yahoo.co.jp/articles/a29f1698cc7aad6a1179659d984063f880e400bc