社会保険労務士の顧問料はどのように決まるのですか?
社会保険労務士の顧問料はどのように決まるのか?料金の仕組みと相場を徹底解説
企業経営者や人事労務担当者の方からよく寄せられる質問のひとつに「社会保険労務士(社労士)の顧問料はどうやって決まるのか?」というものがあります。顧問契約を検討する際、料金体系が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。本記事では、社労士の顧問料が決まる仕組みや相場、注意点について詳しく解説します。
結論:顧問料は企業規模と業務範囲で決まる
社会保険労務士の顧問料は、一律に定められたものではなく、主に「従業員数」と「依頼する業務範囲」によって決まります。基本的には、従業員が多いほど手続きや相談対応のボリュームが増えるため料金が高くなり、また給与計算や就業規則の整備など専門性の高い業務を含むと追加費用が発生する仕組みです。
顧問料が決まる主な要素
1. 従業員数
社会保険・労働保険の手続きは従業員数に比例して増えるため、人数区分ごとに料金表を設定する事務所が一般的です。例えば「〜10名まで」「11〜30名まで」「31〜50名まで」といった段階制です。
2. 業務範囲
顧問契約に含まれるのは通常、労働社会保険の手続きや日常的な労務相談ですが、以下の業務は追加費用になる場合があります。
- 給与計算代行
- 就業規則や諸規程の作成・改定
- 助成金申請
- 労働基準監督署や年金事務所の調査対応
3. 企業の業種や労務リスク
飲食業や運送業、医療業・介護福祉業など労務トラブルが起こりやすい業種は、相談や手続きが複雑化しやすいため、顧問料がやや高めに設定されることもあります。
4. 地域性や事務所の規模
都市部の大規模事務所は料金が高めになる傾向があり、地方の事務所では比較的リーズナブルな価格で契約できる場合もあります。
よくある誤解
「社労士の顧問料はどこも同じ」と思われがちですが、実際には事務所ごとに料金体系が異なります。また「顧問料を払えばどんな業務でもやってもらえる」と誤解されることもありますが、顧問契約の範囲外業務(例:助成金申請)は別料金になるのが一般的です。そのため、契約前に範囲をしっかり確認することが大切です。
実務での注意点
- 契約前に「顧問契約に含まれる業務」と「別料金になる業務」を明確にしておく
- 顧問料の支払い方法(月額固定か年払いか)を確認しておく
- 将来従業員が増えたときの料金改定ルールを事前に確認する
- 他の社労士事務所と見積もり比較をして、相場感をつかむことも有効です
士業としての支援内容
社会保険労務士は、単なる手続き代行だけでなく、企業の労務管理全般を支えるパートナーです。具体的には以下のようなサポートが可能です。
- 労務トラブル予防のための就業規則や労務管理体制の整備
- 労働基準監督署や年金事務所の調査対応支援
- 労使トラブルへの予防的アドバイス
- 助成金・補助金の申請サポート
まとめ
社会保険労務士の顧問料は、従業員数や依頼業務の内容によって変動し、事務所ごとにも差があります。契約に際しては料金だけでなく、どこまで業務を任せられるのか、信頼できるパートナーになれるかを重視することが重要です。疑問点があれば複数の社労士に相談して比較検討し、自社に合った契約を結ぶことをおすすめします。
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