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ベンチャー・スタートアップ支援

大学教員を取締役に迎えるときの社会保険の注意点

大学発ベンチャー、あるいは一般企業で大学教員を取締役に迎える場合、社会保険の取り扱いに注意が必要です。共済組合との関係や制度の制限について詳しく解説します。

前回の記事と併せてご覧ください:

「大学教授が起業すると社会保険はどうなる?大学発ベンチャーが知っておくべき注意点」

 

取締役に大学教員を迎える場合は注意が必要

大学発ベンチャーでは、取締役や役員に大学教員が就任するケースも多いですが、この場合も注意が必要です。
取締役が大学教員で共済組合加入者である場合、その取締役としての活動だけを理由に法人で社会保険に加入させることはできません。
やはり「本業が共済組合」という優先順位があるためです。

 

共済組合と社会保険の二重加入はできない

共済組合の被保険者(多くの国立大学教員)は、厚生年金保険法上の「第2号被保険者」に該当します。
このため、仮に取締役報酬が発生していたとしても、その立場では協会けんぽ+厚生年金保険に加入することは認められません。

法人側としては、役員全員に社会保険を適用しておきたいところですが、大学教員という本業の立場によって制限がかかるため、個別に扱いを確認する必要があります。

 

よくある誤解と実務上のリスク

「法人の役員報酬を払っているのだから、当然社会保険もかかるはず」と考えてしまうのは自然なことですが、共済組合加入者には適用できません。

この点を見落としたまま加入手続きを進めたり、報酬を計算してしまった場合には、後から社会保険の適用誤りや誤加入、社会保険料の過払いのリスクがあります。

また、監査法人や投資家による確認の際に、役員の社会保険加入状況が不適切だと指摘を受けることもあります。スタートアップにとっては信用問題にもつながりかねません。

 

まとめ:役員に教員を迎える場合も社会保険の確認を

大学教員を役員に迎える場合、その教員が共済組合に加入していれば、法人側で社会保険に加入させることは原則できません。
制度上の制限を正しく理解し、設立時・登記時に注意する必要があります。

次回は、共済組合と協会けんぽ+厚生年金の違いを徹底比較し、どちらが有利・不利かについて解説します。

 

社会保険の設計で迷ったら、専門家にご相談を

大学発ベンチャーは、法的にも制度的にも特殊な要素が多いため、設立メンバーの社会保険の扱いには慎重さが求められます。
誤解や誤処理を避けるためにも、社労士への相談は早めが安心です。

当事務所では、大学関係者・研究者による起業の支援実績もございます。お気軽にお問い合わせください。

 

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