最低賃金1,016円で社会保険の壁が崩れる?パートの労働時間再検討を急げ
見落とせない「106万円の壁」崩壊の足音
2025年(令和7年)の最低賃金改定を目前に、企業の労務管理に新たな課題が浮上しています。特に注目すべきは、最低賃金の上昇によって「週20時間勤務のパートタイマー」が社会保険の適用対象になる可能性が高まっている点です。
「これまで対象外だった人まで社会保険の加入義務が生じるのでは?」
そんな声が現場から多く聞かれています。
実はその不安、他人事ではありません。早めの対応が、コスト増やトラブルを未然に防ぐカギとなるのです。
最低賃金の上昇が企業に与える「もう一つの衝撃」
2025年度の最低賃金は、全国平均で63円、熊本県でも64円の上昇が見込まれています。もし予定どおり改定されれば、熊本県の最低賃金は時給1,016円になります。
この金額で週20時間働いた場合、月の収入は次の通りです。
1,016円 × 20時間 × (365日÷7日)÷12ヶ月 ≒ 月収88,295円
これは、年収106万円(月額88,000円)の社会保険加入ラインを超える数字です。
つまり、従業員数51人以上の企業では、週20時間以上働くパートタイマーは全員、社会保険の強制適用対象となる可能性があるのです。
週20時間で社保強制加入!? 実際の試算から見るインパクト
たとえば、熊本県のある中小企業で、パートタイマーが時給1,016円で週20時間勤務を続けた場合、月収は88,295円。
これまでは「月収が低いから対象外」としていた労働者が、制度上自動的に社会保険の加入対象になる状況が発生します。
知らないうちに義務違反となり、事後的に遡って保険料を徴収される事態も起こりかねません。
企業にとっては、人件費の増加だけでなく、就業規則・雇用契約の見直しや本人説明義務といった対応負担も増えるのです。
「今」こそ再契約の検討を!企業が取るべき3つのステップ
最低賃金改定が目前に迫るなか、企業が取るべきステップは次の3つです。
1. 社保加入対象者の洗い出し
まずは、週20時間以上勤務している従業員のリストアップを行いましょう。
2. 本人の意思確認
社会保険に加入するか、それとも週20時間未満の勤務に変更するかを本人に確認する必要があります。ここでの説明が不十分だと、トラブルの火種になりかねません。
3. 雇用契約・就業規則の見直し
契約内容を変更する場合は、雇用契約書の修正・再締結や、就業規則の見直しが必要です。社内調整にも時間がかかるため、早めの準備が求められます。
当事務所では、パートタイマーへの説明支援や、生産性向上のための業務再設計支援も行っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。
パート雇用を守るには“早めの相談”が鍵
最低賃金の改定は、早ければ2025年10月1日から適用されます。
そのときになって慌てて対応しても、もう遅いかもしれません。
企業にとって必要なのは、「今から備えること」。
そして、「専門家の力を借りること」です。
社会保険適用の「壁」が崩れようとしている今、経営と現場の混乱を避けるためにも、まずは一度、労務の専門家にご相談ください。
パートタイマーの雇用を守り、企業の持続可能な成長を支えるために。私たちが全力でサポートします。
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