罰則付きの新ルール!企業が押さえるべき熱中症対策の最新ポイント

夏場の職場での健康リスクとして、毎年注目される「熱中症」。
特に屋外での作業や高温多湿な現場では、命にかかわる重大な事故につながるケースも少なくありません。
そんな中、厚生労働省が2025年6月より、企業に熱中症対策を義務づける新たなルールを施行することを発表しました。
今回は、屋外作業も対象となるこの法改正の内容と、企業が今すぐ取り組むべき実務対応について、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
熱中症対策が“義務化”される背景とは?
2024年の労災統計によると、熱中症による死傷者数は過去最多の1,195人。死亡者も3年連続で約30人と高止まりが続いています。
これを受け、厚生労働省は労働安全衛生法の省令を改正。従来の屋内作業だけでなく、屋外作業においても熱中症対策を義務づけることとなりました。
企業にとっては、熱中症対策が“努力目標”から“法的責任”へと変化した重要な転換点です。
屋外作業も対象に拡大、何が変わる?
新たな省令では、以下の条件に該当する作業を対象に熱中症対策が義務化されます。
- 暑さ指数(WBGT)28度以上
- または気温31度以上の環境
- かつ連続1時間以上、または1日4時間を超える作業
これにより、建設現場や警備、運送・物流など、従来「対象外」とされてきた屋外作業現場もルールの適用範囲に含まれます。
6月1日施行、省令改正のポイントは?
2025年6月1日から施行される改正省令のポイントは以下の2つです。
- 熱中症の恐れがある労働者の早期発見と連絡体制の整備
- 応急処置や医療搬送の手順を事前に作成・周知
これらは単なる努力義務ではなく、違反すれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則の対象となります。
対象となる労働環境の具体例
今回の改正により、以下のような業務が対象となる可能性があります。
- 建設現場での外作業
- 倉庫・物流センターでの荷下ろし作業
- 屋外イベントの設営・運営
- 交通・駐車場の警備業務
- 農業・林業などの自然環境下での業務
事業所ごとに対象となる作業を洗い出すことが、まず第一歩です。
応急手順ってどこまでやればOK?
手順書には少なくとも以下の内容が必要です。
- 熱中症の初期症状や異変のチェックポイント
- 異常を発見した際の報告・連絡体制
- 応急処置の方法(移動、衣類の調整、水分補給など)
- 医療機関への搬送手順、連絡先の明記
形式だけでなく、実際に現場で使える手順を意識して作成することが重要です。
熱中症の“早期発見体制”の作り方
早期発見のカギは「日常の観察と声かけ」です。
以下のような仕組みを導入することで、現場での気づきを高めることができます。
- 体調チェックシートの記入(朝礼時など)
- 作業チームごとの相互確認
- リスクの高い従業員の把握と管理
- ウェアラブルデバイスによるバイタル管理
現場任せにせず、人事や衛生管理部門と連携して全社的に取り組む姿勢が求められます。
対策を怠るとどうなる?
今回の法改正は罰則付きです。
書類だけ整っていても、実際の運用が伴っていない場合は「違反」とみなされます。
対策は「やっているつもり」ではなく、現場で実効性を持って運用されているかが問われます。
社会保険労務士としての視点
今回の改正は、衛生管理だけでなく、以下のような労務制度とも深く関係します。
- 就業規則への対応手順の明文化
- 管理職の責任範囲の整理
- 安全衛生委員会での定期的な議題化
企業のリスクマネジメントの一環として、制度・教育・現場運用をセットで整えておくことが重要です。
企業が今すぐやるべき3つのこと
2025年6月の施行に向けて、企業が今すぐ取り組むべきことは以下の3つです。
- 対象作業の洗い出し:どの作業がリスクに該当するか確認
- 応急対応マニュアルの作成と訓練:シンプルで実践的な内容が鍵
- 従業員と管理職への教育:「自分ごと」として理解させる仕組みづくり
まとめ:安全は最も重要な“労務資産”
熱中症対策は「義務だから」ではなく、「人を守る姿勢」そのものです。
従業員の健康と命を守ることは、職場の信頼と生産性の土台でもあります。
今一度、労務管理の観点から職場の安全対策を見直し、働く人にとって安心できる環境づくりを進めていきましょう。
制度設計や就業規則の見直し、安全衛生管理体制の構築についてのご相談も承っております。お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
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