【2025年法改正対応】熱中症対策の現場事例と中小企業の実務対策

今年6月から、厚生労働省は職場での熱中症対策を罰則付きで義務化しました。すでに埼玉県の建設現場では、大林組が高精度な予防策を講じています。熊本の中小企業においても、屋外・屋内を問わず「命を守る労務管理」の観点から、早急な対応が必要です。本記事では、法改正の概要と実務対応のポイントを解説します。
熱中症対策が義務に 改正労働安全衛生規則のポイント
2025年6月1日から施行される改正労働安全衛生規則では、以下の条件を満たす業務に対して、事業者に熱中症対策が義務づけられます。
- 気温31度以上、または暑さ指数(WBGT)28以上
- 連続1時間以上、または1日4時間を超える労働
- 屋内外を問わずすべての作業に適用
対策を怠ると、「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象となることが明示されており、法的リスクも無視できません。
企業に求められる熱中症対策とは?
厚労省の通知によれば、以下の体制整備が求められています。
- 暑さ指数の測定・表示
- 作業スケジュールの調整(高温時間帯の軽作業化等)
- 水分・塩分の摂取環境の確保
- 冷房設備または休憩スペースの整備
- 初期症状の把握と救急対応フローの整備・周知
建設業界では、大林組のように「体の中心温度を測るウェアラブル端末」「冷房完備の対策ハウス」「熱中症対策ポスター・旗表示」などの先進的な取り組みが行われていますが、中小企業でも可能な範囲から導入することが求められます。
熊本でも6月から要注意。特に初期症状の「見逃し」がリスクに
過去10年間の統計によれば、6月の熱中症死者数は564人と、猛暑が本格化する7~8月に先立ってリスクが高まる傾向があります。特に、暑さに慣れていない6月は「めまい」「生あくび」「汗が出ない」などの軽微な症状が見過ごされがちで、重篤化リスクが高いのです。
社労士が提案する、職場での対策
私のほうでは、この件にあたり、以下の対策を提案しています。
- 作業現場やオフィスでも暑さ指数計の導入を検討
- 従業員に向けた「熱中症セルフチェックシート」の配布
- 朝礼などでの注意喚起や、休憩取得ルールの明文化
- 安全衛生委員会などで、夏期の作業計画を議題に追加
今年の夏も高温が予想される中、「労働災害は予防が最も効果的な対応」です。事業規模を問わず、命を守る職場環境整備を最優先に考えていただければと思います。
当事務所では、熱中症対策をはじめとする安全衛生体制の構築支援、リスクアセスメントの導入、従業員向けの衛生教育などについてのご相談を承っております。
「うちの対策は十分だろうか」「法改正への対応が間に合うか不安だ」という中小企業経営者・人事労務担当者の皆様は、どうぞお気軽にご相談ください。
熊本の現場事情を熟知した社労士として、実効性のあるサポートをご提供いたします。
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