日本版DBSガイドライン素案公表:子どもに関わる事業者が今から準備すべきこと

2025年12月から本格運用が始まる「日本版DBS」制度。こども家庭庁はその運用指針となるガイドライン素案を公表し、子どもに接する職種における採用時の確認事項や対応方針が明らかになりました。熊本県内でも教育・保育・学習支援等の現場を運営される事業者にとって、今後の人材採用・管理に直接影響を及ぼす内容です。
日本版DBSとは?
「DBS(Disclosure and Barring Service)」とは、イギリスで導入されている制度で、子どもや高齢者など弱い立場の人々と接する職に就く人に対して、過去の性犯罪歴等の確認を行うものです。日本でも同様に、2025年12月より「日本版DBS」が運用開始予定で、主に保育、教育、放課後等デイサービス、塾などの分野における採用・就業管理に活用されることになります。
ガイドライン素案のポイント
こども家庭庁の示した素案によれば、以下の点が事業者に求められます:
- 採用条件に明記:募集要項に「性犯罪歴がないこと」を明示。
- 確認手続きの実施:面接時や誓約書で性犯罪歴の有無を確認。
- 虚偽申告への対応:「性犯罪歴がない」との申告が虚偽だった場合は、「重大な経歴詐称」として内定取消が可能。
- 事前確認の必要性:性犯罪歴の有無を確認せずに採用した場合は、犯罪歴のみを理由とした内定取消は難しい。
個人情報保護への配慮も重要に
性犯罪歴というセンシティブな情報を取り扱うにあたっては、個人情報保護の観点からも十分な配慮が必要です。具体的には以下のような対応が求められます:
- 対象者本人の同意を得た上での確認手続き
- 取得した情報の保管・管理体制(アクセス制限、保管期限の設定など)の整備
- 情報漏洩時の対応フローの明確化
- 社内で情報にアクセスできる担当者の限定と研修実施
これらは「個人情報保護法」や「労働関係法令」にも関わる重要な事項です。制度導入を機に、情報管理体制の見直しも並行して進めることが望まれます。
熊本県内の事業者が今すべきこと
地域で教育や保育、子ども向けサービスを運営されている皆様にとって、この制度は「法令遵守」だけでなく、「保護者からの信頼構築」にも直結します。以下の準備が推奨されます:
- 募集要項や求人票の見直し
- 採用時の面談・誓約書フォーマットの整備
- 職員向け説明会の実施
- ガイドライン正式公表後の就業規則等の更新
- 個人情報保護体制の整備と文書化
今後の見通しと私たちの役割
正式なガイドラインは年内にまとまる予定ですが、現段階から準備を進めておくことで、制度導入後も混乱なく対応可能です。当事務所では、就業規則の改訂支援や誓約書フォーマット作成、採用フロー整備、個人情報保護体制の構築など、具体的なご支援を提供しております。
お子さまの安全を守り、信頼される事業運営を目指す経営者の皆様に、制度導入が良いきっかけとなるよう、引き続き専門的な支援を行ってまいります。
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