【2025年10月施行】19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に緩和されます

これまで130万円未満が原則だった健康保険の被扶養者認定基準が、2025年10月から一部緩和されます。対象は、19歳以上23歳未満の学生等。中小企業の経営者にとっては、アルバイト学生を扶養に入れるかどうかの判断が変わる可能性があります。今回は、通達やQ&Aで示された留意点を踏まえて、この変更が何を意味するのかを解説します。
19歳以上23歳未満の「年間収入要件」が150万円未満に緩和
厚生労働省は、2025年10月から健康保険の被扶養者認定において、被保険者の配偶者を除く「19歳以上23歳未満」の対象者について、年間収入要件を「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げると正式決定しました。
これは、学生アルバイトなどを想定した実務的な見直しであり、今後の人材確保や家族の保険加入方針に影響を与える内容です。
適用対象の判定は「12月31日時点の年齢」で判断する
この変更に関して、特に注意すべきは年齢の判定基準です。通達に示されているとおり、年齢は「その年の12月31日時点」で判断します。
例えば以下のようになります:
- 2026年10月に19歳になる → 2026年の年間収入要件は「150万円未満」
- 2030年10月に23歳になる → 2030年は「130万円未満」に戻る
- 同じ22歳でも、その年の12月末まで22歳なら「150万円未満」、誕生日が年始にある場合は「130万円未満」になる可能性あり
このように、年齢と年収の関係を正確に把握しなければ、誤った被扶養者認定をしてしまうリスクがあるため、実務的には非常に重要です。
中小企業の経営者が今からできること
中小企業の経営者や人事担当者としては、今のうちから以下の点を確認・準備されることをおすすめします。
- 該当年齢の扶養予定者がいる従業員の有無
- 該当者の年間収入の見込みと年末時点の年齢
- 通達・Q&Aの正式公表後の実務対応(書類作成、制度説明など)
制度変更は中小企業にとって「情報格差」が命取りになることもあります。特に地方においては、従業員の家族構成や地元学生アルバイトとの関わりも多いため、慎重な対応が求められます。
まとめ
今回の基準緩和は、家計の支援と若者の働き方支援を両立させる一歩ですが、実務上は年齢と年収の境目の判断が複雑になるため、注意が必要です。最新の通達・Q&Aは厚生労働省ホームページでの公表予定とのことですので、正式公開後に改めて解説を行う予定です。
今後のブログでも、社労士の視点から最新情報をわかりやすくお伝えしていきます。
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