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よくあるご質問

【令和7年度版】雇用保険料率は、いつの給与・賞与から変えればいいのか?

社会保険労務士の、荻生清高です。

 

今回は、雇用保険料を、いつの給与・賞与から変更すればいいかを解説します。

参考になさってください。

 

令和7年度の雇用保険料率は、1,000分の1の引下げが決定

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から1,000分の1(0.1%)の引下げとなります。

(給与天引きする労働者負担分は、1,000分の0.5(0.05%)の引下げです。)

 

厚生労働省「雇用保険料率について」各年度の雇用保険料率

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

新しい雇用保険料率は、いつから適用するのか? 時期判断の原則

まず、雇用保険料は、原則として年度単位で適用されます。

具体的には、4月から翌年の3月までの適用となります。

 

通常では4月に、保険料が変わりますが、この料率はいつの給与・賞与から適用されるのでしょうか?

 

給与の雇用保険料率は「4月1日以降に給与締日の来る給与」から変更する

新しい雇用保険料率で、計算するかどうかは、「4月に支払義務の確定した賃金」であれば、新しい保険料率を適用します。

具体的には、4月1日以降に締日が到来する給与等から、新しい料率が適用されます。

 

例1 給与締日:15日、支払日:同じ月の25日 →4月15日締日、4月25日支給日の給与から引き上げ

例2 給与締日:25日、支払日:翌月の10日 →4月25日締日、5月10日支給日の給与から引き上げ(4月10日支給日の給与は旧料率で計算)

例3 給与締日:末日、支払日:翌月の15日 →4月30日締日、5月15日支給日の給与から引き上げ(4月15日支給日の給与は旧料率で計算)

 

賞与については、「4月1日以降に、賞与計算期間の締日が来た賞与」から料率を変更する

賞与計算期間については、就業規則・賃金規程などの規定に定めているかと思いますので、ご確認ください。

(定めのない場合は、この機会に就業規則に定めましょう。弊所までご相談ください。)

 

変則的だった令和4年(2022年)

通常、雇用保険料は年度単位で適用されますが、変則的だったのが2022年です。

この年は、年度途中の10月に、雇用保険料率が引き上げられました。

この年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、雇用保険の財政が悪化したため、財政の健全化を図るために年度途中で料率を引き上げました。

 

2022年の給与の雇用保険料率は「10月1日以降に給与締日の来る給与」から変更された

変更後の雇用保険料は、令和4年10月の賃金から適用されました。

これを原則に沿って言い直すと、「10月に支払義務の確定した賃金から」新しい保険料が適用されました。

 

具体的には、10月1日以降に締日が到来する給与等から、新しい料率が適用されることになりました。

 

例1 給与締日:15日、支払日:同じ月の25日 →10月15日締日、10月25日支給日の給与から引き上げ

例2 給与締日:25日、支払日:翌月の10日 →10月25日締日、11月10日支給日の給与から引き上げ(10月10日支給日の給与は旧料率で計算)

例3 給与締日:末日、支払日:翌月の15日 →10月31日締日、11月15日支給日の給与から引き上げ(10月15日支給日の給与は旧料率で計算)

 

なお、給与計算期間の中途に、10月1日を挟む場合であっても、10月1日の前後で料率を分ける必要は無いとされました。

例えば例1の場合、9月16日から10月15日までの給与計算期間は、9月30日までの旧料率の期間を含みますが、すべて10月1日以降の新しい料率で計算することになりました。

 

めったに無い事態ですが、それだけに間違えやすいところです。

給与計算システムの設定変更などを、確実に行うとともに、計算後のチェックを忘れずに心掛けましょう。

 

2022年の雇用保険料は、賞与については、「10月1日以降に、賞与計算期間の締日が来た賞与」から料率を変更した

これも原則通りの適用でした。

賞与計算期間を具体的に定めてない事業主様からの、ご相談が相次いだことを覚えています。

 

雇用保険料率についてのご質問はもちろん、労務管理についてお尋ねしたいこと・困ったことなどございましたら、お気軽に当事務所あてご相談ください。

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