令和4年10月1日からの雇用保険料率は、いつの給与・賞与から変えればいいのか?
2022年10月1日から、雇用保険料率の労働者負担分、事業主負担分が変更になります。
年度途中での雇用保険料率変更は極めて珍しく、給与計算を行う事業主様は、取扱に迷うところと思います。
雇用保険料を、いつの給与・賞与から変更すればいいか、解説します。参考になさってください。
給与の雇用保険料率は「10月1日以降に給与締日の来る給与」から変更する
変更後の雇用保険料は、令和4年10月の賃金から適用されます。
これをもう少し言い直すと、「10月に支払義務の確定した賃金から」新しい保険料が適用されます。
具体的には、10月1日以降に締日が到来する給与等から、新しい料率が適用されます。
例1 給与締日:15日、支払日:同じ月の25日 →10月15日締日、10月25日支給日の給与から引き上げ
例2 給与締日:25日、支払日:翌月の10日 →10月25日締日、11月10日支給日の給与から引き上げ
例3 給与締日:末日、支払日:翌月の15日 →10月31日締日、11月15日支給日の給与から引き上げ
なお、給与計算期間の中途に、10月1日を挟む場合であっても、10月1日の前後で料率を分ける必要はありません。例えば例1の場合、9月16日から10月15日までの給与計算期間は、9月30日までの旧料率の期間を含みますが、すべて10月1日以降の新しい料率で計算します。
間違えやすいところですので、給与計算システムの設定変更などを、確実に行うとともに、計算後のチェックを忘れずに心掛けください。
賞与については、「10月1日以降に、賞与計算期間の締日が来た賞与」から料率を変更する
賞与計算期間については、就業規則・賃金規程などの規定に定めているかと思いますので、ご確認ください。
(定めのない場合は、就業規則の見直しが必要かもしれません。お早めに弊所までご相談ください。)
関連情報
令和4年度の雇用保険料率
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