熊本県の社会保険労務士が教える「一人雇用でも就業規則が必要な理由」

熊本県で事業を始め、初めて社員を雇う経営者の方からよくいただく質問があります。
「うちは社員が一人だけなのですが、就業規則は必要ですか?」
実は、この問いに対する答えは「はい」です。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する場合に就業規則の届出義務が課されていますが、一人からでも就業規則の作成を検討すべき理由があるのです。
本記事では、熊本県の社会保険労務士として、地域の事例や法律の視点からその理由を解説します。
熊本県で一人雇用でも就業規則が必要な理由
労働基準法に基づく就業規則の規定
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に、就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務が定められています。
一見すると「10人未満なら不要」と思われがちですが、実際には1人雇用時から就業規則を整備しておくことで、労務管理の土台を築くことができます。
特に熊本県内の小規模企業でも、労働条件の明文化によって不要な誤解やトラブルを防げるケースが多くあります。
熊本県内での労働トラブル事例と予防策
例えば、熊本市内の飲食店で、勤務時間や残業代の取り扱いを巡って従業員とトラブルになった事例があります。
「口頭で説明したつもり」でも、明文化されていないと証拠として認められにくく、経営側が不利になることも。
就業規則があれば、勤務時間、休日、賃金、服務規律などを明文化し、双方の理解を一致させることができます。
社会保険労務士が解説する就業規則の役割
労務管理の基盤としての重要性
就業規則は、企業のルールブックです。採用から退職までのルールを体系的にまとめることで、経営者と従業員双方の安心感を高めます。
特に一人雇用の段階から運用すれば、その後の人員拡大時にもスムーズに対応できます。
これが仮に従業員を雇用してから就業規則を作ると、ルールや企業文化を後付けで浸透させなければならず、手間も時間もかかります。
従業員を雇用する前に、就業規則を作っておくことで、入社時点からルールや企業文化を周知できます。
トラブル防止・信頼構築につながる理由
ルールを明文化しておくことで、「言った・言わない」の争いを防止できます。
また、従業員にとっても、自分の働き方の基準が明確になるため、会社への信頼感が高まります。
熊本県で就業規則を作成する際の注意点
地域特有の労働慣習と反映すべき項目
熊本県内では、業種によって独自の慣習があります。例えば農繁期の特別休暇や地域行事への参加配慮など。
こうした地域性を踏まえた内容を就業規則に盛り込むことで、現場に即した運用が可能になります。
社会保険労務士が推奨する必須条項
- 労働時間・休憩・休日
- 賃金の決定・計算・支払い方法
- 服務規律
- 懲戒の種類と手続き
- 安全衛生やハラスメント防止規定
- 個人情報、機密情報保護ルール
- パソコン、生成AI、SNS利用ルール
事例紹介:熊本県の小規模事業所での就業規則活用例
飲食店・介護事業・製造業のケース
- 熊本市の飲食店では、就業規則を導入してからアルバイトとの勤務シフトのトラブルが激減。
- 天草市の介護事業所では、夜勤手当や特別休暇の取り扱いを明記し、労務監査でも高評価。
- 八代市の製造業では、残業の上限や申請承認手順を明確化し、過重労働と労災リスクを軽減。
まとめと結論(熊本の経営者へのメッセージ)
一人だけの雇用であっても、就業規則は企業の信頼を守る重要なツールです。
「まだ早い」と思わず、採用の前に整備を進めることが、長期的な安定経営につながります。
熊本県対応の社会保険労務士に相談するメリット
- 最新の法改正や助成金制度に即した規則作成が可能
- 業種や企業規模に合わせたオーダーメイド設計
- 労務管理全般の相談窓口として活用できる
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