令和7年10月から変更:「19歳以上23歳未満の被扶養者」年間収入要件が150万円未満に引き上げ

2025年10月1日(令和7年10月)から、健康保険の被扶養者認定に関する重要な改正があります。
対象となるのは「19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)」で、年間収入要件がこれまでの「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げられます。
熊本県内の中小企業経営者の皆様にとっては、社員の扶養手続や社内ガイドラインの見直しが求められる場面もあるため、注意が必要です。
改正の背景:人手不足対策としての税制見直し
今回の改正は、令和7年度税制改正の一環として行われたものです。
深刻な人手不足への対応策として、いわゆる「就業調整(いわゆる103万円・130万円の壁)」を緩和する目的で、特定扶養控除と健康保険の収入要件が見直されました。
変更内容の概要
●対象者:
被保険者の配偶者を除く「19歳以上23歳未満」の親族等
●変更点:
扶養認定日が「令和7年10月1日」以降の場合、
年間収入要件が【130万円未満 → 150万円未満】に緩和されます。
●その他の要件(同居・別居の条件や年齢判定基準)は変更ありません。
実務上の留意点
1. 対象年齢の判定方法
年齢は「扶養認定日が属する年の12月31日時点」で判定します。
例:11月に19歳の誕生日を迎える方は、その年においては「150万円未満」の新基準が適用されます。
2. 遡及適用には注意
令和7年10月1日以降に提出する届出で、扶養開始日をそれ以前に遡る場合、旧基準の「130万円未満」で審査されます。
企業経営者としてどう対応すべきか
本改正は、学生アルバイトや短時間就労者の「扶養内調整」の意識に影響する可能性があります。
社員やその家族の就労スタイルが変わることで、健康保険の扶養手続・社会保険加入判断に関する相談も増えることが見込まれます。
貴社内の人事・労務担当者向けに、以下の点をご確認ください:
- 扶養申請時の年齢・収入要件の見直し
- 就業規則や扶養認定フローのアップデート
- 該当社員への社内周知・リーフレット作成など
まとめ
令和7年10月以降、19〜22歳の学生や就労者を扶養に入れる場合の「年間収入要件」が緩和されます。
制度変更を正しく理解し、実務に活かすことが企業経営者に求められる重要な対応です。
当事務所では、健康保険や扶養認定に関する個別相談や社内対応のアドバイスも承っております。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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